27日に「孤独死」の講演会(医療介護CBニュース)

 いのちのフォーラムとNPO法人「人と人をつなぐ会」は6月27日、東京都内で講演会「今、孤独死問題を考える」を共催する。

 いのちのフォーラムの中下大樹氏と、人と人をつなぐ会の本庄有由会長が、孤独死の防止策で知られる東京都新宿区の戸山団地を例に挙げ、「日本の団地で何が起きているのか」「孤独死を防止するにはどうすればいいのか」などについて議論する。ゲストに女優で精神保健福祉士の高部知子氏らを招く。

 午後2時から、戸山団地4号棟集会場で。戸山団地の住民は無料で、一般は500円。申し込みは、いのちのフォーラム03(3227)5633か、人と人をつなぐ会03(5330)3795で受け付ける。


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検察「カメラに撮影させるのが目的」 SS元船長初公判ライブ(産経新聞)

【法廷ライブ SS元船長初公判】(2)

 《男性検察官が冒頭陳述の朗読を始めた。環境保護を標榜(ひょうぼう)する米団体「シー・シェパード(SS)」の抗議船「アディ・ギル号」元船長、ピーター・ジェームス・ベスーン被告(45)は弁護人の前の長いすに戻り、手にノートとボールペンを持ち、耳を傾けている》

 検察官「被告は1965年、昭和40年にニュージーランドに出生し、同国内に妻子が居住しています」

 《続いて検察官は、調査捕鯨についての説明に入る。財団法人「日本鯨類研究所」は農林水産大臣の特別許可を受け、南極海で定期的に調査捕鯨を行っている。また、検察官はSSの活動についても触れた》

 検察官「SSは平成18年1月ごろから毎年、捕鯨調査を妨害するためにロープを投下してスクリューにからませたり、酪酸入りの瓶の投擲(とうてき)、船内への侵入などの行為を行っています」

 《酪酸は菓子やアルコール飲料の香料として使われる液体で強い臭気があり、SSが妨害行為に使用しているものだ》

 検察官「被告は21年7月ごろからSSに入り、同年12月からアディ・ギル号などで妨害行為を行っていました。鯨類研究所は21年11月から22年4月まで、調査母船「日新丸」など5隻の調査捕鯨船団を南極海に派遣しました。SSは21年12月17日ごろから、アディ・ギル号などでガラス瓶の投擲やレーザー光線の照射などの方法で、捕鯨調査への妨害を行っていました」

 《しかし、ベスーン被告が船長を務めていたアディ・ギル号は今年1月、捕鯨船団の監視船「第2昭南丸」と衝突して大破し、航行不能となる。ベスーン被告はその後も、別の抗議船で妨害活動を続けていた》

 検察官「被告は、SSによる妨害排除業務を行っていた乗組員らの近くに酪酸入りのガラス瓶をランチャーで投擲して破裂させ、強い異臭や刺激をもたらす酪酸の影響で乗組員らの業務を妨害しようと企てました。そこで21年2月1日午後11時ごろ、ゴムボートで第2昭南丸の左方から接近し、甲板上に多数の乗組員がいることを現認しながら、ランチャーを使い、目や皮膚に接触すると熱傷の原因になる危険な液体である酪酸入りのガラス瓶を発射したのです」

 《この公判では、調査捕鯨船団の乗組員にけがをさせたという傷害罪の成否が争点となっており、ベスーン被告が酪酸を危険な液体と認識していたかどうかが焦点だ》

 検察官「これにより、○○(乗組員、法廷では実名)は顔面に全治1週間の化学熱傷を負い、他の乗組員らも痛みで目が開けられないほどの症状でした」

 《ベスーン被告はこの妨害行為にとどまらず、さらに第2昭南丸へ侵入する。その動機について、検察官はこう指摘した》

 検察官「第2昭南丸とアディ・ギル号が衝突した責任を追及するという名目で、第2昭南丸の船長らと接触する場面を、SSを取材するために同行していたドキュメンタリー番組のカメラマンに撮影させるなどの目的で、同船に無断で侵入することを企てました」

 《ベスーン被告は水上バイクで第2昭南丸にひそかに接近し、持っていたナイフで侵入防止用ネットを切断して侵入。さらに、夜明けにカメラマンを乗せたヘリコプターが上空から接近するまで船内で待機していたという。そして、同日午前9時ごろ、「衝突の責任は第2昭南丸側にあるので、船長を逮捕しに来た」と書かれた書面を持って操舵室(そうだしつ)に行ったところ、身柄を確保され、同船が東京港に戻った3月12日に、艦船侵入容疑で逮捕された》

 《検察側の冒頭陳述は約15分で終了。ベスーン被告は、後ろを振り向いて弁護人に何か問いかけている。この後、証拠について多和田隆史裁判長が確認した》

 裁判長「甲号証は44点を請求されるということですね」

 検察官「はい」

 裁判長「弁護人は、医師作成の診断書は全部不同意で、乗組員の調書は同意するが信用性を争うと。被告の調書は任意性を争わないが、信用性を争うため一部不同意ということですね?」

 弁護人「はい」

 裁判長「検察官、被告の供述調書の不同意部分はどうしますか」

 検察官「被告の署名もありますし、刑事訴訟法に基づいて請求します」

 裁判長「では、刑事訴訟に基づいて採用します」

 《このやりとりを通訳が英語で繰り返した。ベスーン被告は通訳の方に身を乗り出すようにして聞いている。検察官は調査捕鯨船団の乗組員2人と船医の計3人を証人として請求し、裁判長がこれを採用。続いて、男性弁護人が冒頭陳述の朗読を始めた》

 弁護人「調査捕鯨については、国際捕鯨委員会から捕殺を伴う調査捕鯨の中止を要求する決議が複数回にわたって出されているように、これに反対する意見が国際社会において有力に存在しています。また、わが国でも賛否両論の意見が存在します。被告は、調査捕鯨が国際捕鯨取締条約に違反するものと考え、これを阻止するためにSSの一員として妨害行為に参加していました」

 《ベスーン被告は耳につけたイヤホンで、同時通訳を聞いているようだ。真っすぐ前を向いて座っている》

 弁護人「被告は人に傷害を負わせようという気持ちはなく、酪酸を投擲することで乗組員がこの異臭を除去する業務に追われ、第2昭南丸がスティーブ・アーウィン号(SSの抗議船)に接近することを阻止しようとしたのです。また、被告は酪酸が人体に傷害を及ぼす可能性のある物質との認識はなく、むしろリンゴやレモンよりも酸度が弱いものとSSのメンバーから知らされていたのであり、酪酸が人体に傷害を及ぼす危険性についての認識はありませんでした」

 《また、乗組員のけがとの因果関係についても疑問を呈した》

 弁護人「酪酸瓶が命中した壁面と○○のいた位置は直線距離で約8・5メートル離れており、また、○○はフェースガードのついたヘルメットをつけており、被告の行為と○○の傷害との間に因果関係を認めることは、合理的疑いを差し挟む余地があります」

 《さらに、ナイフを所持していた銃刀法違反罪については、「東京港に到着した後、海上保安官にナイフを所持していることを自ら申告しており、自首が成立します」と主張した》

 =(3)に続く

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